あいだ合同事務所

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何を目的にする測量なのか?

測量

土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。
つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。 測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。

測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

測量が必要な場合の一例

  • 土地を売買する場合
  • 土地を売買する時は、登記記録面積で取引きすることも可能ですが、実面積と登記記録の面積が異なる場合が多々あり、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
  • 土地を分筆する場合
  • 1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
  • 相続により土地で納税(物納)する場合
  • 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請 する必要があります。
  • 国有地などの官地の払下げを受けたい場合
  • 自分の土地に隣接する、払下げ可能な官地があり、その土地の払い下げをうけたい場合、その官地の境界を決めて、測量する必要があります。

境界がはっきりしない

境界確定測量

境界確定測量

一般的に、隣接する土地の境界がはっきりしない場合、隣接土地(民有地)との境界立会い、道路、水路などの官有地との境界立会いを行い、民有地であれば書面による土地境界(筆界)確認書等を取交し、官有地であれば公共用地境界の境界確定通知書等の取得を行い境界杭を埋設します。
これを境界確定測量といいます。

境界の問題は一度こじれると解決が困難になることがしばしばあります。境界が不明確、境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

こんなときに必要です

  • 隣地
  • 分筆登記をする場合
  • 地積更正登記をする場合
  • 土地の正確な面積を知りたい場合

隣地から境界立会を依頼されたとき

土地の境界は、測量をして立会いを依頼した方だけでなく、隣地として立会いを行った方お互いの財産です。境界確認がされることで将来にわたり境界紛争の防止に役立ちますので隣接地の方から境界立会いを求められたらご協力をお願いします。

境界立会では、土地家屋調査士が法務局等の各種資料及び現地測量結果をもとに仮の境界を算出し、それを現地にて隣地の方と御確認いただき境界としてご承諾いただければ立会確認書の取り交わしをいたします。
立会後、ご承諾いただいた位置に境界標(コンクリート杭やプラスチック杭、金属プレート等)を設置いたします。

立会いに際しては、土地家屋調査士から提示する仮の境界点をどのようにして計算したか、資料と現地との整合性はどうか、登記面積と実際の面積の差異はどうであるかなどの説明があります。境界として承諾をし立会確認書を取り交すと境界標を設置することになるため、ご不明点があれば立会いの時に土地家屋調査士に遠慮なくご質問ください。

なぜ境界立会が必要か

土地の境界を確認するためには、法務局の登記簿、地図、地積測量図などの資料とブロック塀、水路や杭など現地の状況を照らしあわせて、境界がどこかを確認します。
例えばブロック塀なら、境界線上に建てたものでブロック塀の真ん中のこともありますし、一方が建てた場合もあります。また、水路もそこへお互いに水を流していて、水路の真ん中が境界になっていることもあります。
もし、杭があったらそれが境界を表しているのかを調べなければなりません。
法務局の地図でもブロック塀や水路のどこかまで指示することはなかなか難しいです。
また、その資料に誤りがないかも確認しておくことも必要です。
そのためには、やはり境界に一番詳しいお隣の所有者の方に現地でどこかを指示していただくことが大切です。

もし立ち会わなかったら?

分筆の登記などには登記官が実地調査するように規定されていますので、立ち会われなかった場合には法務局からの立会の依頼や境界について問合せがされます。

さらに、筆界特定制度や筆界特定訴訟などの手段によって、境界が不明にならないような手立てをとることが考えられます。

土地の境界はお互いの共有

もし、将来あなたが分筆登記をしなければならなくなったら、あなたでなくてもあなたの子供さんの代にその必要が生じたら、今度はお隣に協力を求めなければならなくなります。
そのときに、今回立ち会われなかったことで、お隣は境界のトラブルになったと感じられているかもしれませんよね。

いずれにしても、境界を確認することは、お隣との境界をきちんとできる良い機会だと思いますし(お隣が費用を出されることですし…)、ここにも書きましたように境界杭や境界確認書を取り交わしておくことが良いことだと思います。

境界確定のススメ

将来のトラブルを未然に防ぐ

土地を売買

近年、不動産取引では、取引を円滑・安全に進められるように契約条項に土地の測量図の作成、さらには境界標が無い場合は現地においてそれを明示することを条件とするケースが多いようです。土地の購入は一生のうちに何度もない非常に高価な買物です。購入後にトラブルが発生しては困ります。
したがって、売買の段階で「境界確定測量」を行い、隣接地所有者と「土地境界(筆界)確認書」を取交わした上で境界標の無い箇所には境界標を設置します。現況(測量なし)での売買もあるようですが、将来のトラブルを未然に防ぐためにも「境界確定測量」をすることをお勧めします。

また、実際に土地を実測した結果、登記記録の面積と実測した面積とが大きく違っている場合があります。そんな時は、登記記録の面積を実測した面積に改める「地積更正登記」を行うとよいでしょう。

こんなときはお気軽にご相談ください

  • お隣との境界をはっきりさせたい
  • 境界標が設置されていないので設置したい
  • 土地の正しい面積をしりたい
  • 土地を売りたいが、境界を明確にすることが条件となっている
  • 登記記録の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)
  • 土地を分割したい(分筆登記)